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スポーツ少年団規約

第1章 総  則
第1条(名称)
   本団はフロ−レ・ジュニア−・テニスチームスポーツ少年団
   (以下団という)と称す
第2条(事務所)
   本団の事務所は代表者宅に置く
第3条(目的)
   本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動外におい
   て、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする
第4条(活動)
   本団は、前条の目的を達成するために次の活動をおこなう
   (1)各種スポーツ活動
   (2)体力テスト
   (3)レクリエーション活動
   (4)文化学習活動
   (5)他団体との交歓交流活動
   (6)奉仕活動
   (7)その他本団の目的達成に必要な活動

 

第2章 団員・指導者
第5条(構成)
   本団はフロ−レ・ジュニア−・テニスチームをもって構成する
第6条(団への加入登録)
   本団への加入登録は、本団所定用紙にてこれをおこなう
   また加入登録にあたっては、別に定める会費を同時に納入するものとする
第7条(有効期間)
   加入登録有効期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末日まで
   とし、毎年度ごとこれを更新する
   更新の方法は前条に定めるところによる
第8条(団の登録)
   本団は第6条に定めるところにより加入登録をおこなった団員・指導者を
   まとめ、日本スポーツ少年団所定登録用紙により所定の登録料を添え、
   団の登録をおこなうものとする
   また団登録に明記された団員、指導者は全員保険に加入するものとする

 

第3章 役  員
第9条(役員)
   本団には次の役員を置く
   代 表 1名
   副代表 1名
   指導者 1名
   会 計 1名
   監 事 1名
第10条
   1.前条の役員は、団育成母集団の互選により選出する
   2.代表は、本団を代表し、団務を統轄する
   3.副代表は、代表を補佐し代表事故ある時は、その職務を代行する
   4.指導者は、本団の活動を指導する
   5.会計は、本団の会計を担当する
   6.監事は、会計を監査する
第11条(任期)
   1.本団の役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない
   2.本団の役員に欠員の生じた時は、それを補充する
     ただし任期は前任者の残任期間とする

 

第4章 会 計
第12条(会計)
   本団の会計は、団員の納める会費、寄付金、補助金、
   その他の収入によって支弁する
   会費については、別に定める
第13条
   団員は毎年3月末日迄に納入するものとする
第14条
   本団の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第15条(規約の改正及び解散)
   本規約の改正及び、本団の解散は、育成母集団の3分の2以上の同意を
   得なければならない

 

付 則 1.本規約は、平成2年4月1日より施行する
フロ−レ・ジュニア−・テニスチームスポーツ少年団

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